近隣トラブルの解決方法

マンションに限らず戸建てでも近隣とのトラブルは経験した人が多いと思います。 騒音、臭い、眺望、日照権、侵害などさまざまなパターンでご近所とのトラブルは起きる可能性を持っています。トラブルは被害者にも加害者にもなりたくないものです。問題が大きくならないうちに上手に解決していきましょう。
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近隣トラブルの解決

ご近所トラブルの解決方法は、相手との新密度により変わります。 仲がよければ、困っている旨をダイレクトに伝えて解決するのがおすすめですが、そうでない相手とのトラブルでお困りの方がほとんどだと思います。

基本的には、普段から親密度の深くないお相手とのトラブル(といっても相手は迷惑をかけている認識がない場合はトラブルとは感じていないでしょう)は、間に誰か入ってもらうのが、円滑に解決できる早道と思います。

近隣トラブルの解決には、どのようなケースでも苦情やクレームという感じは話に出さないで、あくまでお願いをするという立場で話すことがポイントです。

解決方法もこちらからすぐには提示しないで相手から出してもらうのが良いでしょう。 こちらから解決方法を提示すると指図されたと気分を害す人もいるからです。

あくまでも、お知恵拝借という立場を崩さないことが、円満解決への早道と思います。

頭ごなしのクレームでは、相手もプライドがあり売り言葉に買い言葉で穏便に行かなくなってしまいます。 まして、自分が迷惑をかけているという認識がない場合が多いので、そこへいきなりのクレームでは素直な態度も取りづらくなるでしょう。

具体的には、マンションの場合には管理会社に相談します。戸建てや管理会社や管理組合が動かない(普通はない事ですが)場合や、らちが明かないには、地域の自治会に相談してみましょう。

それでもだめであれば、市町村の相談窓口に行きそれでもだめであれば行政書士なども相談に乗ってくれます。 最終的には警察への相談や弁護士を通して裁判ということになりますが、そこまで行くことは稀でしょう。

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近隣トラブル騒音

近隣トラブルは、騒音が一番多いのではないでしょうか。

音がするとイヤでも聞こえてしまうので時間によっては寝不足や健康に障害(肉体的や精神的)を起こす場合もあります。

騒音のトラブルは相手が認識していない場合が多いということと、音の大きさの感じ方は個人差があるのでトラブルになりやすいと思います。

苦情を申し入れても水掛け論となってしまうこともあります。 もちろん音量計などでデシベル等具体的に数字で出せば社会通念上問題となる音、騒音であると認定させることも可能ですが相当こじれてからの話でしょう。

第3者に立ち会ってもらい冷静な話しあいをすることが大切です。 事前に、音の出た日時をメモしておくことが必要です。

いついつの何時何分ごろに音がするとメモを見て話せば、心当たりがあるなら改善もしてくれるでしょう。 ただうるさいから静かにしてほしいでは、相手も生活しているのですからどうすればよいのかわからないと思います。

さらに、マンションなどでは音源と思っていたら別の部屋だったということもありえます。 防音の仕様や配管によっては、思わぬところからの騒音があるものです。

まずは、騒音の時間などでお宅ではないでしょうかと確かめる感じで伺うのが近隣トラブルを防止するためにも得策と思います。

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近隣トラブル臭いの解決方法

近隣トラブルで臭いというと最近はタバコが原因のことが多いようです。

ひところホタル族と呼ばれ、世のお父さんたちがベランダでタバコを吸う姿が目立ちましたが、マンションなどではベランダでの喫煙も禁止するところが増えています。

困るのが、家の中の換気扇の前で喫煙した煙が排気口から近隣へ流れ込むケースですね。 部屋の中での喫煙ですからタバコの臭いや煙がどこへ行くのか当人は知りません。

特に夏など窓を開ける機会の多い時期に増える近隣トラブルといえます。 これも臭いのする時間などメモしておいて、お願いに当たるのが解決策ですが、臭いのするときに第三者にも確かめてもらうと良いでしょう。

このケースも頭ごなしに苦情を入れるのではなくて、解決策をしっしょに考えると良いと思います。 時間をずらすとか、ついたてをおいてもらう、タバコの空気清浄機の使用などの解決法がありますね。

近隣トラブル敷地

戸建ての近隣トラブルでは敷地内に木の枝などが伸びてくるという問題も多くあります。 さらに、伸びてくるということは手入れをしていないことが多く、毛虫などの被害もあるでしょう。

このような場合、見ての通りということで反論させる余地はないはずですが、なかなか剪定をしてくれない(費用や手間が惜しいなど)場合もあります。

民法では、枝の剪除請求権と根の採取権は認められているのです。 つまり、法的に相手に剪定を要求することができる訳です。

さらに、それでも解決しないなら当方で剪定しますので費用を請求しますと持ちかける事も有効です。 枝が伸びてきた場合にはこのように要求をしますが、木の根っこなどが地面から伸びてきた場合にはこちらで切ってもかまいません。

法律の勉強で隣家から地面伝いに伸びてきた筍と柿の木が伸びてきて枝に実る柿についての事例がありますが、同様に考えればよいでしょう。(筍は取って食べても良い、柿の実は食べてはいけない)

近隣トラブル・虫

マンションの高層階で多いトラブルといえます。

虫が苦手で、マンションの上層階ならその心配もないと購入したら、お隣がガーデニング好きで虫が入ってくるというトラブルです。

残念ながらガーデニングを禁止する法律はありません。

仲が良いなら話し合うか、管理会社に相談してどこの誰かは特定しない形で、張り紙や観覧版などで回してもらうと良いでしょう。